60歳から65歳の間は働いたほうがいいか?

定年後

定年後の生活設計として、年金だけでは十分では無いということを前の記事でお話しました。

定年後の中でも、特に65歳までの間は、老齢基礎年金が支給されないので、この期間の生活が非常に厳しくなります。

そうすると、定年後も、少なくとも65歳までは働いたほうがよさそうですね。

ここでは、定年後に働く場合の、年金との関係を考えてみましょう。

1.在職老齢年金制度
  定年後に働く場合に気をつけなくてはならないのが、「在職老齢年金制度」です。

  在職老齢年金制度というのは、60歳以降に働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の一部又は全部がカットされるという制度です。

  具体的な金額で考えてみると、給料と年金月額の合計額が、60歳~64歳で28万円、65歳以上で46万円を超えると、超えた額の1/2が年金からカットされるのです。

  ここで注意しないといけないのは、給料というのは月給の意味ではなくて、年収の1/12なので、賞与も含まれるという事です。年収で336万円を超えると年金がカットされるという事です。

2.高年齢雇用継続給付 
  これは、在職老齢年金制度とは逆に、年収が少なすぎる人のための制度です。
  
  高年齢雇用継続給付の支給要件は、
  ・雇用保険の加入期間が5年以上あること
  ・60歳以降も継続雇用され、雇用保険の被保険者であること
  ・60歳以降の賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満で、賃金額が34万4209円以下であること(金額は毎年見直されます)
  ・支給期間は、60歳から65歳未満の最大5年間であること
  ・60歳到達時の賃金月額は、(60歳到達前6ヶ月の賃金総額÷180)✕30 にて算出
  ・60歳到達時の賃金月額の限度額は、45万1800円であること

  支給額は、
  ・60歳以降の賃金額の15%相当額を限度に60歳以降の賃金額の低下率に応じ
   低下率が61%未満の場合は、60歳以降の賃金額✕15%
   低下率が61%~75%未満の場合、60歳以降の賃金額✕低下率に応じ15%より低減した率

  となっています。

 ちょっとややこしいですが、低下率が61%未満になっている会社が多いようです。60歳以降も同じ会社で働き続ける場合には、自分の会社ではどうなのか、一度確認してみましょう。

更にややこしいのが、この高年齢雇用継続給付を受け取ると、「併給調整」によって、またも年金が減額されてしまうということです。

 この併給調整は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の標準報酬月額の割合が75%未満の場合はそのパーセントに応じて、標準報酬月額の6%相当額を限度にして、在職老齢年金が減額されるのです。

 いろいろと複雑で、一般的に話をする事は難しいので、実際に自分の場合をあてはめて計算してみてください。会社の人事・勤労関係の人に計算してもらうのが確実だと思います。

 一般的には定年後の収入は、60歳到達時の収入の50%~60%程度と見て、定年後の生活設計を考えるのがいいでしょう。

 

 

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