定年退職と失業保険

雇用保険

 60歳で定年退職した後、直近の生活費として考えられるのが「失業保険」です。

 失業保険という名前から、定年退職の前に失業してしまった時にしかもらえない保険だと勘違いしている人もいますが、定年退職でも失業保険は貰えます。

 雇用保険に加入していた期間が20年以上ある場合は、150日分の基本手当が貰えます。基本手当の金額は、退職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていますが、年齢区分ごとにその上限額が定められています。
(平成26年8月1日現在)
30歳未満 6,390円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,805円
60歳以上65歳未満 6,709円
65歳以上の場合は、「高年齢求職者給付金」として、50日分が一時金で支給されます。

 定年退職でも失業保険は貰えるのですが、注意しないといけないのが、いつから貰えるかということです。定年退職の場合、最大90日間の給付制限期間がありますので、この期間は失業保険が貰えません。

 そして、もうひとつ気をつけないといけないのが、この失業保険の受給手続きをすると、年金の支給が停止されるということです。受給手続きをしただけで、年金はもらえなくなるので、90日間の給付制限期間中も年金は受け取れなくなります。(65歳以上の場合は、年金の支給は停止されません。)

 逆に、失業保険の基本手当には年金にはないメリット7もあります。それは、基本手当には税金がかからないということです。(年金には税金がかかります。)

 失業保険の制度はややこしく、又、年金とも絡んでくるので、具体的な自分のケースにあてはめて計算してみましょう。
 失業保険をもらった方が得なのか、それとも年金だけの方が得なのかは、ケースによって一概に言えないので、自分のケースで慎重に計算してみましょう。
 
 

 

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