雇用保険の「高年齢求職者給付金」と「求職者給付」は定年退職者の強い味方

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雇用保険の「高年齢求職者給付金」と「求職者給付」

会社員であれば毎月給与明細を見るたびに、「何でこんなに引かれているのだろう」と思っていると思います。

毎月の給料から天引きされているのは、所得税、住民税、厚生年金、健康保険、雇用保険料などですね。

雇用保険は、定年退職や自己都合退職によって失職した場合に失業給付を受け取れるものと思われがちですが、定年退職前後にも使える給付があります。

それが、「高年齢求職者給付金」と「求職者給付」です。

高年齢求職者給付金とは?

高年齢求職者給付金というのは、65歳以上になって離職した人が受け取ることの出来る給付金です。

高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満では給付日額×30日分、1年以上では給付日額×50日分を一時金として支払われます。

高年齢求職者給付金は、離職の日の翌日から1年を経過するまでの間にハローワークで求職の申し込みをした場合に、給付を受けることができます。

 

求職者給付とは?

求職者給付というのは、64歳までの雇用保険の一般被保険者が失業や退職などで離職した場合に受け取ることができる給付金です。

一般的には「基本手当」や「失業手当」と呼ばれている給付金で、ハローワークで手続きを行います。

求職者給付の所定給付日数は、雇用保険に加入していた期間で決まります。

1年以上10年未満では90日、10年以上20年未満では120日、20年以上では150日となります。

この求職者給付は28日毎に、ハローワークで手続きを行うことによって支給されます。

 

高年齢求職者給付金と求職者給付の給付額

1ヶ月の平均給与額が35万円で算定基礎期間が20年以上の場合、それぞれの給付額がいくら位になるのかを試算してみます。

 

高年齢者給付金

基本手当日額:35万円×6ヶ月÷180=1万1667円
給付総額:1万1667円×50日=58万3350円

 

求職者給付金

基本手当日額:35万円×6ヶ月÷180×45%=5250円
給付総額:5250円×150日=78万7500円

求職者給付の場合は基本手当日額( 離職前6ヶ月分の賃金総額を180で除したもの)の45%~80%(60~64歳の場合)が28日ごとに給付されます。

 

給付金の総額としては求職者給付の方が多いので、65歳前に退職した方が有利な様ですが、28日経過ごとにハローワークに行き、失業認定申告書等を提出し失業の認定を受けるといった手続き上の手間もあります。

又、この28日間の間に2回以上の求職活動が必要です。

 

どちらの給付金を受けるにしても、「求職者への給付」ですので、今後も働き意志がないと対象になりません。

65歳を過ぎてからの自分のライフプランを良く考えた上で、どちらの給付を受けるかを判断してください。

 

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