国民年金の老齢基礎年金は、原則として65歳からの支給になりますが、60歳の定年以降何も収入が無くて困る人もいるので、この国民年金を早めに受け取ることも出来ます。
国民年金を65歳より早く貰うことを「繰上げ支給」といいます。この繰上げ支給を行うと、本来65歳から貰える年金額から減額されます。この減額率は1ヶ月単位で、繰上げ1ヶ月当たり0.5%ずつ支給率が低下します。
例えば60歳から繰上げ支給を行うと、60ヶ月繰上げにあるので、減額率は、0.5%✕60=30% になります。本来65歳から貰えるはずの788,900円が、788,900円✕70%=552,230円 になります。
年金の年額は減るけれど、総支給額はどうなのでしょうか?
計算してみると、受給開始年齢が何年からであっても、損益分岐点は約16.7年になります。これは繰上げ受給を開始した月から約16年8ヶ月で65歳で受給を開始してからの受け取り年金額の総額が同じになるということです。
これから16年8ヶ月以上長生きするなら、65歳から受給を開始したほうが総受取額は多くなりますが、万一16年8ヶ月以内に死んでしまった場合は、繰上げ支給の方が多く貰うことになります。
これは、支給される年金額に限っての事ですが、繰上げ支給には下記3つのデメリットがありますので、よく考えて判断しましょう。
・障害基礎年金を受けることができない
・寡婦年金の受給権を失う
・配偶者が死亡した時、遺族厚生年金との併給はできない