定年後の生活設計として、年金だけでは十分では無いということを前の記事でお話しました。
定年後の中でも、特に65歳までの間は、老齢基礎年金が支給されないので、この期間の生活が非常に厳しくなります。
そうすると、定年後も、少なくとも65歳までは働いたほうがよさそうですね。
ここでは、定年後に働く場合の、年金との関係を考えてみましょう。
1.在職老齢年金制度
定年後に働く場合に気をつけなくてはならないのが、「在職老齢年金制度」です。
在職老齢年金制度というのは、60歳以降に働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の一部又は全部がカットされるという制度です。
具体的な金額で考えてみると、給料と年金月額の合計額が、60歳~64歳で28万円、65歳以上で46万円を超えると、超えた額の1/2が年金からカットされるのです。
ここで注意しないといけないのは、給料というのは月給の意味ではなくて、年収の1/12なので、賞与も含まれるという事です。年収で336万円を超えると年金がカットされるという事です。
2.高年齢雇用継続給付
これは、在職老齢年金制度とは逆に、年収が少なすぎる人のための制度です。
高年齢雇用継続給付の支給要件は、
・雇用保険の加入期間が5年以上あること
・60歳以降も継続雇用され、雇用保険の被保険者であること
・60歳以降の賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満で、賃金額が34万4209円以下であること(金額は毎年見直されます)
・支給期間は、60歳から65歳未満の最大5年間であること
・60歳到達時の賃金月額は、(60歳到達前6ヶ月の賃金総額÷180)✕30 にて算出
・60歳到達時の賃金月額の限度額は、45万1800円であること
支給額は、
・60歳以降の賃金額の15%相当額を限度に60歳以降の賃金額の低下率に応じ
低下率が61%未満の場合は、60歳以降の賃金額✕15%
低下率が61%~75%未満の場合、60歳以降の賃金額✕低下率に応じ15%より低減した率
となっています。
ちょっとややこしいですが、低下率が61%未満になっている会社が多いようです。60歳以降も同じ会社で働き続ける場合には、自分の会社ではどうなのか、一度確認してみましょう。
更にややこしいのが、この高年齢雇用継続給付を受け取ると、「併給調整」によって、またも年金が減額されてしまうということです。
この併給調整は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の標準報酬月額の割合が75%未満の場合はそのパーセントに応じて、標準報酬月額の6%相当額を限度にして、在職老齢年金が減額されるのです。
いろいろと複雑で、一般的に話をする事は難しいので、実際に自分の場合をあてはめて計算してみてください。会社の人事・勤労関係の人に計算してもらうのが確実だと思います。
一般的には定年後の収入は、60歳到達時の収入の50%~60%程度と見て、定年後の生活設計を考えるのがいいでしょう。