定年後の社会保険料と税金

定年後

前の記事で、定年後の生活費を見積もりましたが、この生活費に含まれていない費用があります。

それは、社会保険料と税金です。

社会保険料というのは、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、介護保険料のことです。

会社を定年になれば、これらの社会保険料は必要ないと思っていませんでしたか?

定年後は、厚生年金保険料、雇用保険料は必要なくなりますが、健康保険料、介護保険料は定年後も必要です。

健康保険料、介護保険料は、会社に勤めている場合は、保険料を労使折半していたので、ほぼ半額で良かったのですが、定年になって会社の健康保険を継続しようと思ったら、今度は全額を自分で負担しなければなりません。

また、会社の健康保険でなく、国民健康保険に切り替えた場合も、国民健康保険の保険料は全額自己負担になります。

これらの社会保険料の金額がいくらになるのか?定年前に見積もりをしておく必要がありますね。

 

それから、次に税金も考えないといけません。

定年退職後は収入が無くなるので、税金を払う必要は無いと考えている人がいますが、大きな間違いです。

土地とか建物があれば固定資産税がかかってくるし、自動車を保有していれば自動車税が必要です。

又、定年退職後直後に考えないといけない税金としては、

・退職金にかかる税金

・退職の翌年に支払う住民税

があります。

■退職金にかかる税金

退職金にも、所得税と住民税がかかります。

退職金にかかる税金は、まず下記の式にて退職所得金額(課税所得金額)を求めます、

(退職金ー退職所得控除)✕1/2

*:退職所得控除は、勤続年数によって変わります。勤続20年以下の場合は、40万円✕(勤続年数)、勤続20年を超える場合は、800万円+(70万円✕(勤続年数-20年))となります。

例えば、勤続33年の場合の退職所得控除は、

800万円+(70万円✕(33年-20年))=1,710万円

となります。つまり、退職金のうち1,710万円までは税金がかからない事になります。

先ほどの勤続33年で、退職金が3,000万円の場合の所得税は、

(3000万円ー1710万円)✕1/2=645万円

これが、退職所得金額になります。この退職所得金額の税率は23%、控除額は63万6,000円なので、

645万円✕23%ー636,000円=847,500円

となります。これが、退職金にかかる所得税になります。

そして、所得税だけでなく、住民税のかかります。住民税は一律10%なので、64万5,000円になります。

退職金にかかる税金は、合計で、149万2,500円になります。

 

■退職の翌年にかかる住民税

先程の、退職金にかかる税金のうち、住民税については、退職の翌年の住民税として支払います。退職の翌年の住民税は、退職までの給料の総額に対する住民税と退職金にかかる住民税の合計になります。結構な額ですよね。会社に勤めていて、毎月の給与収入がある場合は、住民税が、前年の所得に対して支払っているのだという意識はないですが、退職して収入が無くなった後に、これだけの住民税を支払わなくてはならないというのは厳しいですね。

退職後の生活設計では、この退職の翌年に支払わなければならない住民税を見込んでおかないと大変な事になります。

 

■年金にかかる税金

定年後の収入として、年金がありますが、年金にも税金がかかるということを忘れてはいけません。

年金の満額が支給されるわけではなくて、税金を引かれた後の金額が支給されるのです。

年金にかかる税率は、一律5%です。

年金にも、年金から支払う社会保険料や扶養親族等の各種控除が受けられますので、各種控除の手続きは忘れずに行いましょう!

 

 

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