年金はいくら貰えるか?

年金

ほとんどの人にとって、定年後の収入の柱は、「年金」ですね。

年金の話題は、新聞やテレビ、雑誌などで頻繁に取り上げられるので、年金についてはいろいろな噂が独り歩きしているように思えます。

定年後の収入の柱として年金を考えるなら、自分の年金が、「いつから」「いくら」貰えるのかという事を正確に把握しておきましょう。

しかし、自分が貰える年金の額を正確に把握しましょうと言っても、年金の制度は複雑で、年齢によっても違ってくるので難しいですね。

年金には、老齢年金遺族年金障害者年金の3種類がありますが、定年後に貰える年金と言っているのは「老齢年金」ですね。

では、国民年金とか厚生年金、共済年金というのは何でしょうか?

国民年金、厚生年金、共済年金というのは、我々が貰える年金の種類ではなくて、加入している年金の種類になるのです。

そして、厚生年金の加入者も、共済年金の加入者も、自動的に国民年金に加入している事になっています。自分で国民年金の掛金を支払っていないので国民年金に加入していると思わないかもしれませんが、給料から天引きされている「厚生年金保険料」又は「共済年金保険料」の中から、国民年金の掛金も支払っているのです。

国民年金の事を「基礎年金」という事もありますが、国民全員が払っているという事で、こう呼ばれているのです。

会社員の人は、国民年金にプラスして厚生年金にも加入しているので、国民年金からの「老齢基礎年金」と厚生年金からの「老齢厚生年金」の両方がもらえます。

ややこしいのは、国民年金と厚生年金(共済年金)では、いつから貰えるかというのが違う事です。
年金の支給開始が65歳からだとか、いや自分は63歳から貰えるとか、60歳からでも貰えるのだとか、人によって言うことが違ってきますが、どれも正しいのです。条件と年金の種類によって支給開始年齢が違うのです。

年金の支給開始年齢は、原則65歳からです。
国民年金だけの加入者は、65歳からしか年金は貰えません。
厚生年金の加入者も、原則は65歳からです。

しかし、定年が60歳だとすると、65歳までの間の収入が無くなって困ってしまいますね。
これを補うための制度が、「特別支給の老齢厚生年金」です。これは特別支給の制度なので、徐々に無くす方向で、男性は昭和36年4月2日以降の生まれの人、女性は昭和41年4月2日以降の生まれの人からは、この特別支給は無くなり、65歳からしか貰えなくなります。

この特別支給の老齢厚生年金が貰える年齢が、生年月日によって徐々に引き上げられるだけでなく、この「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢基礎年金に相当する「定額部分」と、老齢厚生年金に相当する「報酬比例部分」に分かれていて、定額部分は、男性では昭和24年4月2日以降の生まれの人、女性では昭和29年4月2日以降の生まれの人では特別支給が無くなり、65歳からしか貰えません。

報酬比例部分が、先に書いた、男性は昭和36年4月2日以降の生まれの人、女性は昭和41年4月2日以降の生まれの人からは、65歳からしか貰えなくなりなるのです。

年金は複雑なシステムになっているので、自分で正確に見積もるのは困難です。

そこで役に立つのが、毎年送られてくる「ねんきん定期便」です。

次の記事では、年金定期便の見方について説明します。

 

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